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<民法772条>法務省 実態把握のため調査に乗り出す


1261134分配信 毎日新聞


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070126-00000033-mai-pol


「離婚から300日以内に誕生した子は前夫の子」とする民法772条の規定について、法務省は26日、実態把握のため自治体などを通じた初の調査に乗り出すことを決めた。長勢甚遠法相が同日午前の閣議後の記者会見で明らかにした。同省は、結果を受けて、規定の改正や運用の見直しなどの検討に入る。
 規定を巡っては、前夫の子となるのを拒んだことによる無戸籍の子供の存在や、今の夫の子とするために前夫を巻き込んだ裁判などの法的手続きが必要――などの問題点が明らかになっている。
 長勢法相は「(1898年の法律施行)当時とは、家族についての意識も変わってきているかもしれないし、医療技術も発達したことが影響している」との見方を示し、「(子が無戸籍になるような)問題が比較的多く見られることは考えなければならない」と述べた。調査の結果を受けて、「裁判などを要する手続きがどの程度必要なのかや、(運用について)工夫する余地があるか検討したい」と語った。
 毎日新聞が行った都道府県庁所在地の自治体と政令市を対象とした調査では、過去5年間で規定に基づく出生届の不受理・修正をした市区は8割を超えた。改正や運用の見直しについては、態度を鮮明にした市区の7割が「必要だ」と答えている。
 法務省はこれまでの毎日新聞の取材に対して「無戸籍のままの子供の数や、出生届の不受理や修正を求めたケースのデータはない」などとしていた。


 


離婚が成立していないのに夫以外の男性の子どもを妊娠したのですが


http://www22.big.or.jp/~konsakai/minpou772.htm






◆民法772条の規定






現行民法では、生まれた子どもの父親を以下の2項目から推定している。
妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

婚姻成立の日から二百日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
 このように、女性が婚姻中に妊娠した場合、その産んだ女性の「夫」がその子の父親と推定される。また、婚姻後200日以降から離婚後300日以内に産んだ場合も、その女性の「(前)夫」がその子の父親と推定されている。これが「父性推定(嫡出性の推定)」と呼ばれる内容である。つまり、離婚がまだ成立していない時に、夫以外の男性との間にもうけた子であっても、たとえその後離婚が成立していても、「(前)夫」の子として推定され、出生届を出せば「(前)夫」の戸籍に子として記載されてしまう。

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